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居宅介護支援事業所

業務内容

居宅介護支援事業所では、介護保険において要支援・要介護と認定されたご本人及びご家族の方のご依頼により、介護保険に関わる以下の業務を適切かつ迅速な対応をさせていただきます。お気軽にご相談ください。

介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行

介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護の認定を受ける必要があります。私達ケアマネジャーがご本人やご家族の代わりに要介護申請の手続きの代行をいたします。

ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成

専属の介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の心身の状況等を献案して、利用者が自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービス計画を作成し、要介護者本人及びご家族の希望に応じた、介護サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。

市町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整

居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応

ケアマネジャーとは保健・医療・福祉の実務経験があり、試験に合格し、必要な要件を満たした専門資格者のことを言います。これは要介護者が最も効果的に保健・医療・福祉等のサービスを利用できるように、介護保険法によって定められています。

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